予備的併合(不要か?)
予備的併合(不要か?) ① 主位的請求を認容し、予備的請求を棄却する場合 予備的請求については判断しない ② 予備的請求を認容する場合 「原告のその余の請求を棄却する」 選択的併合 どちらかを認容すれば足りる 多数当事者訴訟(おそらく不要である) に対する請求の一部認容、に対する請求の全部棄却 「被告に対するその余の請求及び被告に対する請求を棄却する」 五 理由 1 総論 証拠によって認められるか、認めるに足りる証拠がないかのいずれかであることに注意 【認定の四類型(手引き81頁以下)】 直接事実により主要事実を認定できる場合 間接事実から主要事実を推認できる場合- 次のページへ:「東方明殊塔」。
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