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 大阪・神戸 業者を追い詰める貸金業法

業者を追い詰める貸金業法

サラ金業者を苦しめている原因には、過払い金がありますが、もう一つ貸金業法の改定も経営に悪影響を与えています。

改正貸金業法の完全施行では、借入額を収入の3分の1までとする総量規制と上限金利の29.2%から15~20%への引き下げが実施されました。

さらに利用者のうち、ほぼ半数が総量規制に引っ掛かり、特に年収300万円以下の層ほど抵触する比率が高くなってしまいました。

例えば、年収600万円の人なら200万円までしか借りられなくなります。

当然、年収が下がれば借入限度額も下がります。

年収300万円になってしまった人は100万円までしか借りれなくなったのです。

そして、今までなら上限金利29,2%以内なら、好き放題に利息を取る事ができたのが、改定された法律では、上限20%に制約されてしまいました。

サラ金業者の収入は、お金を借りて貰う事でその利息が儲けになります。

今回の改正貸金業法のお陰で借り手の減少に伴い、収入自体が激減しました。

そして追い打ちをかけるように、過払い問題が社会的に大きくなり過払い金の返還のお金が増えて行きました。

その結果、サラ金業者の収入元であるお金を借りる人は減り、払いすぎたお金を返す人が多くなって収支のバランスが取れなくなったと言う事です。

しかし、サラ金業者だけが今回の法律で影響が合った訳でもありません。

借り手側にも、「借金難民」と呼ばれる人達が多くなったのです。

今までなら、借りては他の支払いに充当すると言った、自転車操業が出来ていた人も新たに借入れが出来なくなる可能性が出てきてます。

自転車の片輪が無くなってしまった事で、自己破産やヤミ金に流れてしまうと言う新たな問題が出てきています。

貸金業者の利用者は1500万人以上とも言われ、同法改正について、融資を受けられず混乱する人が増加する事が考えられます。

日本貸金業協会への相談件数は、08年1月は2050件でしたが、完全施行された今年6月には4531件と倍増しました。

サラ金業者にも、借り手側にも何らかの影響が出てくる可能性がある改定になっています。

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