言い訳を作るサラ金業者 大阪・神戸

みなし弁済とは、本来無効であるはずの利息制限法の上限を超えた利息であったとしても、貸金業規制法の第43条を満たしていれば、有効な弁済と認めるというものです。
過払い請求訴訟で裁判が進むうち、サラ金業者から「答弁書」や「準備書面」などが提出され、あなたに反論してきます。
「みなし弁済」とは、1983(昭和58)年、「出資法」の金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないようにとの政治的配慮からできた「貸金業規制法」ことをいいます。
簡単に言いますと、サラ金業者は本来なら利息制限法を守らなければいけないのですが、この43条さえ満たしていれば、利息制限法を超える金利を取ってもいいですよ、ということを認めた法律なのです。
このみなし弁済が認められるためには、サラ金業者は次の5つの要件すべてを守っているということを自ら立証する必要があり、このうちどれか一つでも欠くと成立しません。
「みなし弁済の適応条件」
その1:貸金業登録をした業者であること。
その2:利息として、任意で支払ったものである。
その3:貸金業法17条に基づく書面の交付をしている。
その4:貸金業法18条に基づく書面の交付をしている。
その5:あなたが、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。
誰も好きで高い利息を「任意」で支払う行為をするとは思いません。
利息制限法を超える部分は任意で支払いなどの説明は一切受けていない人が殆どではないでしょうか。
ただ単に、お金が早急に必要で、その利息を払わないと借りれないから契約をしているのが本音ではないですか。
そして、払わなければ残金を一括して請求されます。
最高裁も、この一括請求に対して異論を唱えるようになりました。
サラ金業者が支払い遅延の人に対して、一括請求する決まりを「期限の利益喪失約款」 と呼びますが、この期限の利益喪失約款がある限り、任意で支払ったものとはいえないと判断したのです。
これにより普通のキャッシング会社ではみなし弁済を主張することができなくなりました。
主張しても認められることはないのです。
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