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過払い金とは 大阪・神戸 

過払い金とは

過払い金が発生する金利の事を世間的には、グレーゾーン金利と読んでいます。

グレーゾーン金利を理解するときには、利息の上限を決めている二つの法律について確認する必要があります。

利息制限法と出資法と言う法律によって、貸金業者は会社を運営しています。

しかし、この二つの法律には、矛盾があるのです。

利息制限法では、元本10万円迄の場合は、20%まで、元本100万円迄の場合は、18%まで、そして元本100万円超の場合は、15%までと定められています。

そして、これを超過する部分は無効とすることが決まっています。

出資法では、元本に拘わらず、上限金利を29.2%までと定めています。

出資法では、29.2%までは認めるとしているのに、利息制限法では、元金に対して上限金利を決め、超える部分は無効としています。

この利息制限法では無効であり、出資法では有効とされる矛盾した部分の金利をグレーゾーン金利と呼んでいるのです。

そもそも、出資法とは、社会的な通念上で罰則がありますが、利息制限法は個人保護の観点で制定されています。

利息制限法での範囲を越えても特に罰則もない為、金利の上限が合っても実際機能していない状態です。

出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。

この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

この2種類の法律の差が過払い金になっているのです。

取引が長ければ長いほど、出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

あなたが消費者金融やサラ金業者と契約している期間が、約5年以上なら過払いが発生している可能性があります。

しかし、取引き期間が長くても取引形態により発生しない場合もありますので確認が必要です。

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