過払い金の利息 大阪・神戸

過払い金には、5%の利息が付いてきます。
過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
しかし、これは将来利息になるので訴訟時点では完済後の遅延利息額(民事法定利率5%)は確定できません。
訴状では、「過払い金元金」と「債務の完済日の翌日から支払い済みまで(これは金融業者が過払い金を支払う日までということ)の利息」を請求します。
ただし、取引途中でも過払い金が発生するようでしたら、その都度遅延利息5%を借入れ元金に充当して計算しなおすことになります。
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項(いわゆるみなし弁済)の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる「特段の事情」がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである」と法律では記載されています。
簡単に要約しますと、過払い金を返還する際に、どの時点から利息が生じるかという問題について、原則として「過払いが発生した時から、利息が生じる」との判断がされたといえます。
そして、これを覆すにはさら金業者側から、過払い発生を知らなかったという「特段の事情」を立証しなければならないことになります。
サラ金業者は、過払い金の利息については「みなし弁済」を主張、又は「みなし弁済の成立を信じていた」と主張することで、不当利得に関する悪意の存在を争う余地がありました。
しかし、過去の判決によって、民法704条の「悪意の受益者」である、と推定がされるため、サラ金業者にとっては、極めて厳しい判断になったということが言えます。
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